在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)とは、日本に入国しようとする外国人が特定の在留資格に該当することを法務大臣が事前に証明する書面です。
日本に入国しようとする外国人本人が申請人となりますが、雇用する企業等(所属機関)が申請人の代わりに出入国在留管理局に申請するケースが多いです。
申請人は、交付された証明書を添えて、現地の日本領事館で査証(ビザ)を取得した後に入国することができます。
在留資格変更許可申請
在留資格を有して日本に滞在している外国人が、在留の目的を変更する場合には、在留期間中に出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請を行う必要があります。
在留期間更新許可申請
在留期間の満了が近づき、引き続いて同じ在留資格で活動しようとする場合は、出入国在留管理局に対して在留期間の更新許可申請を行う必要があります。申請をせずに在留期限を過ぎてしまった場合には、オーバーステイとなります。
当事務所のサービス
いずれの申請も出入国在留管理局による審査があります。(審査の結果、残念ながら不許可となる場合もあります。)
審査において重要なポイントは、「在留資格該当性」と「上陸基準適合性」です。
「在留資格該当性」
その活動内容が、法律で定められた在留資格の活動内容に当てはまるかどうか」を判断する基準
です。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、
申請者が行う予定の仕事が、その在留資格の範囲に含まれている必要があります。
「上陸基準適合性」
在留資格の該当性が「活動内容」に関する審査であるのに対し、
上陸基準適合性は「人物・環境・条件」に関する審査です。
在留資格の「何のために日本に滞在するのか」という目的に基づいて、「その目的にふさわしい人物
かどうか」を判断します。
例えば
在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」であれば
学歴・職歴の整合性、雇用契約の適正性、給与水準(日本人と同等以上)等
在留資格が、「経営・管理」であれば
事業の実現性、事務所の確保、資本金・事業計画の妥当性 等が判断基準になります。
当事務所では、次のようなサービスでみなさまのお力になります。
・業務内容と在留資格の定義を照らし合わせ、該当性の根拠を明確化
・学歴・職歴・業務内容の整合性を確認し、説得力ある職務内容書を作成
・審査傾向を踏まえた実務的なアドバイスと書類構成