遺言書
「財産が少ないから必要ない?」
「口頭で伝えているから大丈夫?」
遺言書は、誰に何を残すかを指定でき、家族間のトラブルを防ぐことができます。
会社や店舗の後継者を指定して、事業承継の準備ができます。
また遺言があると、遺産分割協議が不要になるなど、相続手続きがスムーズになります。
遺言書は、相続のためだけのものではありません。ご自身の想いや、家族への感謝を形にして、残すことができます。(遺言書の付言)
例えば
「これまで私を支えてくれた家族に、心から感謝しています。
特に長年介護をしてくれた○○には、深く感謝しています。
これからも家族仲良く、助け合って過ごしてくれることを願っています。」
また、なぜこの遺言書を作成したか、理由を説明することで納得を得ることができます。
「今回の遺言内容は、これまでの生活状況や支援の度合いを考慮して決めました。
○○には事業を継いでもらうため、事業用資産を多く相続させています。
他の皆さんには、私の気持ちを込めて公平に分けたつもりです。
どうかご理解いただき、円満に手続きを進めてください。」
書き方に不安がある方も、行政書士として丁寧にサポートいたします。
公正証書遺言・自筆証書遺言など、目的に応じた方法をご提案いたします。
公正証書遺言
遺言者の意向を確認し、公証役場で公証人が作成します。公証役場で原本を保管します。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書き、日付・氏名を記入し、押印することで成立する遺言書です。
法的な要件を満たさないと無効になる可能性もあるため、正しい知識が重要です。法務局での保管制度があります。
元気なうちに準備しておくことで、いざという時に安心です。
遺言は何度でも書き直せます(最後に書いたものが優先されます)
遺言は一度きりではなく、人生の変化に合わせて見直せるものです。
まずはお気軽にご相談ください。
家族信託
年齢を重ねると、「もしものとき」に備えておきたいことが少しずつ増えてきます。
財産の管理、介護のこと・・・
そんなときに役立つのが「家族信託」です。家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して、管理・運用・処分を任せる仕組みです。高齢化や認知症のリスクに備え、柔軟な財産管理や承継を可能にする制度として注目されています。
たとえば、親子間であらかじめ信託契約をむすんでおけば親が認知症になった場合でも、子が親のために財産を管理・処分できます。これにより、預金口座の凍結や不動産の売却不能といった問題を回避できます。成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能になります。
信託契約書の作成や制度設計は、行政書士が丁寧にサポートします。
必要に応じて司法書士や税理士とも連携し、ワンストップで対応します。